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徳島大学大学院医歯薬学研究部
DDS研究センター規則

設置

第1条

徳島大学大学院医歯薬学研究部(以下「研究部」という。)に、徳島大学大学院医歯薬学研究部DDS研究センター(以下「センター」という。)を置く。

目的

第2条

センターは、我が国発の革新的DDS開発を目指して、徳島大学のDDS研究の集約と国内DDS研究者および製薬関連企業との連携のための拠点形成、さらには次代のDDS研究者の育成を目指すことを目的とする。

組織

第3条
  1. 前条の目的を達成するため、センターに次の部門を置く。
    1. 送達技術開発部門
    2. 薬動力学部門
    3. 免疫応答制御部門

業務

第4条
  1. 送達技術開発部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
    1. ナノテクノロジーを基盤としたペプチド・オリゴヌクレオチド等のモダリティーに最適な送達技術の開発研究
    2. その他第2条の目的を達成するために必要な業務(他部門の所掌に属するものを除く。)
  2. 薬動力学部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
    1. 生体内における物質動態制御機構の解明に基づく、新たなDDS担体やルートの開拓研究
    2. その他第2条の目的を達成するために必要な業務(他部門の所掌に属するものを除く。)
  3. 免疫応答制御部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
    1. 送達担体やモダリティー、添加物等による望まれない免疫応答を制御するための技術開発研究
    2. その他第2条の目的を達成するために必要な業務(他部門の所掌に属するものを除く。)

職員

第5条
  1. センターに、次の職員を置く。
    1. センター長
    2. 部門長
    3. センター教員
    4. その他必要な職員
  2. 薬動力学部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
  3. センターに客員教授及び客員准教授を置くことができる。
  4. 前2項の職員のほか、第11条に規定する運営委員会が必要と認める場合は、顧問を置くことができる。

センター長

第6条
  1. センター長は、研究部長が指名する教授をもって宛てる。
  2. センター長は、センターの業務を掌理する。

部門長

第7条
  1. センター教員のうちからセンター長が命ずる。
  2. 当該部門の業務を掌理する。

センター教員

第8条

センター教員は、研究部の教員のうちからセンター長が命じ、又は委嘱する。

顧問

第9条
  1. 学内外の学識経験者からセンター長が命じ、又は委嘱する。
  2. 顧問は、センター長を補佐し、センターの業務に関する助言を行う。

任期

第10条
  1. センター長、部門長及びセンター教員(以下「センター長等」という。)の任期は、2年とする。ただし、任期の途中で欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 顧問の任期は、2年とする。ただし、任期の末日は、当該顧問を命じ、又は委嘱するセンター長の任期の末日以前でなければならない。
  3. センター長等及び顧問は、再任されることができる。

運営委員会

第11条

センターに、センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、徳島大学大学院医歯薬学研究部DDSセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

運営委員会の組織

第12条
  1. 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
    1. センター長
    2. 部門長
    3. センター教員のうち教授の職にある者
    4. その他運営委員会が必要と認める者
  2. 前項第4号の委員の任期は、2年とし、再任されることができる。

委員長

第13条
  1. 運営委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
  2. 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
  3. 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

会議

第14条
  1. 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
  2. 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

代理出席

第15条

第13条第1項第4号の委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

委員以外の者の出席

第16条

運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

事務

第17条

センターの事務は、蔵本事務部薬学部事務課において処理する。

委員以外の者の出席

第18条

この規則に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、センター長が別に定める。

附則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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